初級シスアド平成21年春期 問80

問80

個人情報保護法の定める個人情報に該当しないものはどれか。
  • 営業担当者が保有している個人見込客リスト
  • 顧客のアンケート結果を統計処理し,年齢別に集約したデータ
  • 索引付きのファイルを用いて,手作業で管理されている名刺
  • 従業員の人事考課情報

分類

ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン

正解

解説

個人情報保護法によれば、個人情報とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」とされています。
  • 名前・住所などにより個人を特定することが可能なので、個人情報に該当します。
  • 正しい。年齢別に集計したデータはただの統計情報であり、個人を特定することはできません。つまりこれが個人情報に該当しないものとなります。
  • 名刺は自分を伝えるために用意するものなので、一般的にその内容に個人を特定できる情報が含まれています。したがって個人情報に該当します。
  • 企業名と氏名が分かれば個人を特定可能なので、個人情報に該当します。
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