知的財産権(全64問中40問目)

A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはない。
  1. A社は開発の全てを委託する。
  2. A社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。
  3. A社の社員と派遣社員によって開発する。

出典:平成25年秋期 問 1

  • ①,②
  • ①,③
  • ②,③
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
解説
この設問では「著作権に関する特段の契約や取決めはない」という条件なので、著作権法に則り①~③のケースにおける著作権の帰属先を考えます。
  1. 委託開発(請負契約)では開発したシステムの著作権は請負元(A社からみると委託先)に帰属します。
  2. ①と同様に請負契約になるので著作権は請負元に帰属します。著作権と秘密保持契約は無関係です。
  3. 自社で開発した場合はシステムの著作権は自社に帰属します。
①,②のように委託開発では著作権は委託先に帰属してしまうため、著作権を自社に帰属させるためには③のように自社開発にする必要があります。

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