H26春 問13 選択肢アの解説
広告
Muelさん
(No.1)
個人情報を不正に搾取するプログラムの作成が個人情報保護法違反との解説ですが、個人情報保護法は企業の安全管理義務を定めているだけなので、処罰できないのではないでしょうか。この選択肢のプログラムをウイルスと考えれば刑法のウイルス作成罪で処罰出来そうですが、そもそも個人情報の不正取得自体は情報窃盗なので罰則がないと思います。
いかがでしょうか?
いかがでしょうか?
2014.10.03 00:33
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
刑法の「ウイルス作成罪」に該当する行為と訂正させていただきました。
刑法の「ウイルス作成罪」に該当する行為と訂正させていただきました。
2014.10.07 06:32
返信投稿用フォーム
スパム防止のためにスレッド作成日から30日経過したスレッドへの書込みはできません。