出題ミス
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PL法さん
(No.1)
PL法に関しての問がありました。
PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。
[事象A]
損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。
[事象B]
損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。
[事象C]
損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。
[事象D]
損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
平成30年春期 問35
(模擬試験モード) 35問目/100問
あ 事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
い 事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。
う 事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。
え 事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。
僕の回答では[う]でしたが、答えは[あ]でした。
僕の意見では、「製品使用上ありえる事を表記しなかった管理不足である」と考えたことによるものでした。
本当に[あ]だけが正解なの?って疑問視です。
[あ または う]という表記でもよろしくないですか?
PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。
[事象A]
損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。
[事象B]
損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。
[事象C]
損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。
[事象D]
損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
平成30年春期 問35
(模擬試験モード) 35問目/100問
あ 事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
い 事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。
う 事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。
え 事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。
僕の回答では[う]でしたが、答えは[あ]でした。
僕の意見では、「製品使用上ありえる事を表記しなかった管理不足である」と考えたことによるものでした。
本当に[あ]だけが正解なの?って疑問視です。
[あ または う]という表記でもよろしくないですか?
2018.10.17 11:40
管理人
(No.2)
消費者庁 製造物責任(PL)法の逐条解説第3条(http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0004.pdf)より
(5) 欠陥と損害の間の因果関係
製造物の欠陥に起因する損害についての賠償責任を製造業者等に対して追求するためには、製造物の欠陥によって当該損害が生じたといえること、すなわち欠陥と損害の間に相当因果関係が存在することが必要である。
「ア」以外は、欠陥の原因が製造業者側にあることを証明しているだけに過ぎないため要件を満たしません。製造物責任法では、被害者側にて製造者側に欠陥の原因があったことを証明しなくても、損害と欠陥の因果関係を証明しさえすれば賠償責任を追及できることになっています。
(5) 欠陥と損害の間の因果関係
製造物の欠陥に起因する損害についての賠償責任を製造業者等に対して追求するためには、製造物の欠陥によって当該損害が生じたといえること、すなわち欠陥と損害の間に相当因果関係が存在することが必要である。
「ア」以外は、欠陥の原因が製造業者側にあることを証明しているだけに過ぎないため要件を満たしません。製造物責任法では、被害者側にて製造者側に欠陥の原因があったことを証明しなくても、損害と欠陥の因果関係を証明しさえすれば賠償責任を追及できることになっています。
2018.10.17 12:09
QMさん
(No.3)
『「ア」以外は要件を満たさない』ではなく、『事象A以外は要件に含まれない』のほうが適切な説明かと。
ア以外の選択肢にも事象Aは含まれているので。
元のご意見については、
「管理不足」というのは製造の際の管理(温度管理が不適切だったため不良品ができたなど)の話で、
注意事項の表記を監督していなかったという話ではありません。
「欠陥」は「使用上あり得ること」ではなく、「あっては困ること」です。
「この製品にはこんな欠陥があります」なんて注意書きはしないですよね。
欠陥の原因が何であれ、とにかく製品に欠陥があって損害が起きたのなら賠償責任を問われます、というのがこの問題のポイント。
ア以外の選択肢にも事象Aは含まれているので。
元のご意見については、
「管理不足」というのは製造の際の管理(温度管理が不適切だったため不良品ができたなど)の話で、
注意事項の表記を監督していなかったという話ではありません。
「欠陥」は「使用上あり得ること」ではなく、「あっては困ること」です。
「この製品にはこんな欠陥があります」なんて注意書きはしないですよね。
欠陥の原因が何であれ、とにかく製品に欠陥があって損害が起きたのなら賠償責任を問われます、というのがこの問題のポイント。
2018.10.18 22:49
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