監査役を選任する者又は機関として,適切なものはどれか。
出典:平成23年秋期 問16
解説
監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、「取締役及び会計参与の業務を監査する機関」です。監査役の設置は任意ですが、会社法により取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)と会計監査人設置会社には設置が義務付けられています。
監査役の選任についてですが、会社法には「監査役は株主総会の普通決議によって選任する」と定めている条文があります。(329条1項)したがって正解は「株主総会」になります。