知的財産権(全64問中1問目)

不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として,最も適切なものはどれか。

出典:令和6年春期 問10

  • 特定の第三者に対し,1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
  • 特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
  • 特定の第三者に提供するために,金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
  • 不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
解説
限定提供データは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、管理されている技術上または営業上の情報であって、営業秘密以外のものです。POSデータ、気象データ、地図データ、機械稼働データ、消費動向データなどのように一定の条件下で他者に提供され、利活用される情報がこれに該当します。

上記のようなデータは他社との共有を前提とするため、価値があっても営業秘密には当たらず(秘密管理性がない)、また単なるデータなので著作権法による保護も受けられないといった問題がありました。こうした問題を受け、価値あるデータの流通環境を整備するために不正競争防止法に「限定提供データ」というカテゴリが新設され、不正な手段による取得・使用・開示を禁止するなどの保護が図られています。
  • 限定提供データは「業として」、すなわち反復継続的に提供していることがその要件となっているので、1回限りの提供では限定提供データに該当しません。
  • 正しい。限定提供データは、①限定提供性、②相当蓄積性、③電磁的管理性の3つの要件を満たす情報であり、営業秘密に該当しないものです。
  • 電磁的方法により管理されていることが要件となっているので、物理的に管理されているものは限定提供データに該当しません。
  • 3つの要件を満たしていても、営業秘密である情報は限定提供データに該当しません。

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