知的財産権(全64問中11問目)
No.11解説へ
A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
出典:令和2年秋期 問12
- 請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
- 請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
- 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
- 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
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解説
著作権は著作物を創作した者が受けられる権利です。この設問には「著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていない」という条件があるので、著作権の帰属先は以下のようになります。
委託者=A社、受託者=B社なので、開発したプログラムの著作権は受託者であるB社に帰属します。
〔派遣契約〕
派遣先企業=A社、派遣元企業=B社、派遣労働者=C氏なので、開発したプログラムの著作権は派遣先企業であるA社に帰属します。プログラムを開発したのはC氏ですが、法人の業務に従事する者がその職務上作成する著作物は、原則としてその法人が著作者となります。
したがって「ウ」の記述が適切です。
※委託開発したプログラムが自由に使えないと困るので、請負契約の実務では契約に著作権の譲渡や著作者人格権の不行使条項が盛り込まれるのが普通です。このため、受託者がプログラムの著作権を有する場面は普通は起こりません。
- 請負契約 … 受託者(請負業者)
- 派遣契約 … 派遣先企業
委託者=A社、受託者=B社なので、開発したプログラムの著作権は受託者であるB社に帰属します。
〔派遣契約〕
派遣先企業=A社、派遣元企業=B社、派遣労働者=C氏なので、開発したプログラムの著作権は派遣先企業であるA社に帰属します。プログラムを開発したのはC氏ですが、法人の業務に従事する者がその職務上作成する著作物は、原則としてその法人が著作者となります。
したがって「ウ」の記述が適切です。
※委託開発したプログラムが自由に使えないと困るので、請負契約の実務では契約に著作権の譲渡や著作者人格権の不行使条項が盛り込まれるのが普通です。このため、受託者がプログラムの著作権を有する場面は普通は起こりません。
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