知的財産権(全64問中13問目)
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解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として定められた法律です。営業秘密は、この法律で以下のように定義されています。
「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」
この条文で定義されているように、事業上の重要情報を営業秘密とするには以下の3つの要件を全て満たさなければなりません。
「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」
この条文で定義されているように、事業上の重要情報を営業秘密とするには以下の3つの要件を全て満たさなければなりません。
- 秘密管理性 … 秘密として管理されていること
- 有用性 … 企業活動に有用な技術や情報であること
- 非公知性 … 世の中に知られていないこと
- 著作権法は、著作者が自身の著作物を独占的に扱う権利を保護する法律です。
- 特定商取引法は、訪問販売や通信販売などのトラブルが生じやすい7つの取引類型について、購入者を保護するために事業者が守るべき義務を定めた法律です。
- 不正アクセス禁止法は、コンピュータネットワークに接続できる環境で、他人のID・パスワードの組を使用するなどして、本人の承諾なしに認証が必要なページに接続する行為、および、不正アクセスにつながる助長行為の禁止を定めた法律です。
- 正しい。営業秘密の要件は不正競争防止法で定められています。
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