セキュリティ関連法規(全35問中13問目)
No.13解説へ
取得した個人情報の管理に関する行為a~cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。
- 個人情報の入力業務の委託先の変更
- 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
- 利用しなくなった個人情報の削除
出典:令和元年秋期 問27
- a
- a,b
- b
- b,c
正解 ウ問題へ
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解説
- 誤り。個人情報取扱事業者には、個人情報の安全管理が図られるように委託先を監督する義務がありますが、委託先を変更した場合の通知または公表の義務はありません。なお、委託先に委託業務を行う上で必要な個人情報を提供することは、個人情報保護法に定める「第三者提供」には該当しません。
- 正しい。個人情報保護法では「個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表しなければならない」と定めています。ただし、以下の場合を除きます。
- 通知等をすることで第三者の生命、身体、財産を害する可能性がある場合
- 通知等をすることで個人情報取扱事業者の権利または正当な利益を害する可能性がある場合
- 国の機関等の業務に協力する場合であって、通知等をすることで業務に支障を及ぼす可能性がある場合
- 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
- 誤り。個人情報を削除する際、本人への通知または公表は不要です。
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