セキュリティ関連法規(全35問中14問目)

刑法には,コンピュータや電磁的記録を対象としたIT関連の行為を規制する条項がある。次の不適切な行為のうち,不正指令電磁的記録に関する罪に抵触する可能性があるものはどれか。

出典:平成31年春期 問24

  • 会社がライセンス購入したソフトウェアパッケージを,無断で個人所有のPCにインストールした。
  • キャンペーンに応募した人の個人情報を,応募者に無断で他の目的に利用した。
  • 正当な理由なく,他人のコンピュータの誤動作を引き起こすウイルスを収集し,自宅のPCに保管した。
  • 他人のコンピュータにネットワーク経由でアクセスするためのIDとパスワードを,本人に無断で第三者に教えた。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:セキュリティ関連法規
解説
不正指令電磁的記録に関する罪(刑法168条の2、168条の3)は、通称「ウイルス作成罪」と呼ばれ、正当な理由なく、他人のコンピュータにおける実行の用に供する目的で、ウイルス(マルウェア)を作成・提供・取得あるいは保管した場合に処罰の対象となります。2011年の刑法改正で新設された新しい罪です。

「作成」「提供(未遂も含む)」の場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、「取得」「保管」の場合には2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

したがって「ウ」が正解です。
  • 著作権法に違反する行為です。
  • 個人情報保護法に違反する行為です。
  • 正しい。不正指令電磁的記録に関する罪に抵触する行為です。
  • 不正アクセス禁止法に違反する行為です。

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