労働関連・取引関連法規(全28問中17問目)
No.17解説へ
訪問販売や通信販売などのトラブルが生じやすい取引において,消費者を保護するために,事業者が守るべきルールを定めた法律はどれか。
出典:平成26年秋期 問 5
- PL法
- 独占禁止法
- 特定商取引法
- 不正競争防止法
正解 ウ問題へ
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解説
特定商取引法(特商法)は、特定商取引を公正にし、購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護することを目的とする法律です。
対象となる取引類型は次の7種です。
対象となる取引では、
対象となる取引類型は次の7種です。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
対象となる取引では、
- 氏名等の明示の義務づけ
- 不当な勧誘行為の禁止
- 虚偽・誇大な広告の禁止
- クーリング・オフ制度の適用
- PL法(製造物責任法)は、製造物の安全性上の欠陥により人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、消費者が製造業者に対して損害賠償を請求できることを定めた法律です。
- 独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限(カルテル、入札談合等)、不公正な取引方法などの行為を規制し、公正で自由な市場メカニズムを確保するための法律です。
- 正しい。
- 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。
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