知的財産権(全64問中21問目)
No.21解説へ
営業秘密の要件に関する記述a~dのうち,不正競争防止法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- 公然と知られていないこと
- 利用したいときに利用できること
- 事業活動に有用であること
- 秘密として管理されていること
出典:平成30年春期 問24
- a,b
- a,c,d
- b,c,d
- c,d
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解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。この法律上の「営業秘密」とされるには次の3つの要件すべてを満たすことが求められます。
- 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
- 組織内で秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 正しい。非公知性に関する記述であり営業秘密の要件として適切です。
- 誤り。可用性に関する記述であり、営業秘密とは関係ありません。
- 正しい。有用性に関する記述であり営業秘密の要件として適切です。
- 正しい。秘密管理性に関する記述であり営業秘密の要件として適切です。
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