労働関連・取引関連法規(全28問中22問目)
No.22解説へ
製造物責任法によって責任を問われるのはどのケースか。
出典:平成23年秋期 問18
- 再販売価格を維持することを条件に小売店に製品を販売した。
- 実際には無い機能をもっていると誤解される広告をして製品を販売した。
- 取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどするなどの危険がある製品を販売した。
- 兵器として転用可能な製品を担当省庁の許可なしにテロ支援の懸念がある国家に販売した。
正解 ウ問題へ
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解説
製造物責任法(PL法)は、製造物の安全性上の欠陥により人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、消費者が製造業者に対して損害賠償を請求できることを定めた法律です。
この法律にいう欠陥とは「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義されており(2条2項)、設計上の問題や製造上の問題,及び取扱説明書の記述に不備がある場合なども欠陥に該当します。
この法律にいう欠陥とは「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義されており(2条2項)、設計上の問題や製造上の問題,及び取扱説明書の記述に不備がある場合なども欠陥に該当します。
- 小売店の販売価格(再販売価格)を拘束することは、独占禁止法第二条第九項第四号(再販売価格の拘束)に該当するため、独占禁止法上の責任が問われるケースです。
- 「不当景品類及び不当表示防止法」上の責任が問われるケースです。
- 正しい。予想される使用状態において安全性を欠いているので、「製造物責任法」上の責任が問われるケースです。
- 武器のみならず軍事転用可能な品物などの輸出には担当省庁の許可を得る必要があります。これらを規定しているのは「外国為替及び外国貿易法」と「輸出貿易管理令」です。
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