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No.25解説へ
一定の条件に該当する会社に対して,取締役の職務に関するコンプライアンスを確保するための体制整備を義務付けている法令はどれか。
出典:平成28年春期 問21
- 会社法
- 金融商品取引法
- 公益通報者保護法
- 民法
正解 ア問題へ
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解説
会社法は、会社の設立、組織、運営及び管理が適正に行われるように定められた法律です。会社法、及び会社法施行規則では、「取締役等及び使用者の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ、効率的に行われることを確保するための体制」を取締役会で決定すべきと定めています。
したがって「ア」が正解です。
したがって「ア」が正解です。
- 正しい。
- 金融商品取引法は、企業内容等の開示の制度を整備し、有価証券の発行及び金融商品等の取引等が公正に行われることを目的とした法律です。
- 公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図ることを目的とした法律です。
- 民法は、公権力をもたない市民同士で様々なことを行う場合の当事者間の責任分配やルールを決めた法律です。
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