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No.26解説へ
個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者の義務が適用されないものはどれか。
出典:平成28年春期 問25
- ガス会社が検針作業で取り扱う個人情報の管理
- 証券会社が株式売買で取り扱う個人情報の管理
- 新聞社が報道で取り扱う個人情報の管理
- 鉄道会社が定期券販売で取り扱う個人情報の管理
正解 ウ問題へ
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解説
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者を「個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう」と定義しています。つまり、個人情報を体系的に構成し、検索できるようにしている全ての組織が個人情報取扱事業者として扱われます。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人については、この規定の対象外としています。
ただし、上記の要件を満たしていても、次の一定の使用目的に該当する場合は適用除外となります。
ただし、上記の要件を満たしていても、次の一定の使用目的に該当する場合は適用除外となります。
- 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
- 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
- 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
- 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
- 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
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