知的財産権(全64問中27問目)
No.27解説へ
特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェアの著作権の保有先として,適切なものはどれか。
出典:平成28年秋期 問23
- ソフトウェアの著作権はA社とB社の双方で保有する。
- ソフトウェアの著作権はA社とB社のどちらも保有せず,消滅する。
- ソフトウェアの著作権は全てA社が保有する。
- ソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。
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解説
このケースでは、A社がB社にソフトウェア開発を委託しているので「請負契約」が成立していると考えられます。請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、発注者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする労務供給契約の一種であり、請負元が自社の社員に対して、請負事業の指揮命令をするものです。
請負契約では請負業者が開発した著作物の著作権は請負業者に帰属するので、ソフトウェア著作権の保有者は請負業者であるB社になります。
したがって「エ」が適切な記述です。
請負契約では請負業者が開発した著作物の著作権は請負業者に帰属するので、ソフトウェア著作権の保有者は請負業者であるB社になります。
したがって「エ」が適切な記述です。
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