知的財産権(全64問中3問目)

実用新案に関する記述として,最も適切なものはどれか。

出典:令和6年春期 問35

  • 今までにない製造方法は,実用新案の対象となる。
  • 自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが,実用新案の対象となる。
  • 新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。
  • 複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は,実用新案の対象となる。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
解説
実用新案とは、産業財産権のひとつで「物品の形状、構造または組合せに係る考案」のことです。自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、特許の対象となるほど高度ではない小発明やアイディアが実用新案の対象となります。権利が認められれば一定期間は独占して実施することができます。
  • 物品の形状・構造・組合せに関するものに限られるので、方法やビジネスプロセスなどはその対象外です。
  • 特許では「高度」の要件がありますが、実用新案にはありません。実用新案はちょっとした役立つ工夫や小発明を保護するための制度です。
  • 実用新案は、特許と異なり新規性や進歩性は要件とされていません。基礎的要件と方式的要件を満たせば登録を受けることができます。
  • 正しい。2つ以上の独立した物品の組合せにより使用価値が生まれるものは、その組合せが実用新案の対象となります。三角定規セットや消しゴム付き鉛筆などの事例があります。

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