その他の法律・ガイドライン(全46問中30問目)
No.30解説へ
個人情報の取得,活用事例に関する記述a~cのうち,個人情報保護法で禁止されていない行為だけを全て挙げたものはどれか。
- 自社商品の情報を送ることを明示して,景品付きアンケートを実施して集めた応募者リストを使い,新商品のキャンペーンメールを送信した。
- テレビの故障についてメールで問い合わせてきた個人に,冷蔵庫のキャンペーン案内のファイルを回答のメールに添付して送信した。
- 転職者が以前の職場の社員住所録を使い,転職の挨拶状も兼ねて新会社のキャンペーンチラシを送付した。
出典:平成27年春期 問 2
- a
- a,b
- b,c
- c
正解 ア問題へ
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解説
個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合には、その利用目的をできる限り特定しなくてはならず、その使用に当たっては、あらかじめ本人の同意を得ないでその利用目的の範囲を超えて取り扱うことはできません。
- 禁止されない。商品情報を送ることを明示して個人情報を取得しています。商品のキャンペーンメールにその連絡先情報を使うことは、取得時の利用目的と合致しているので違反とはなりません。
- 禁止される。メールアドレスは、その文字列から所属団体と氏名がわかる場合のように、特定の個人を識別できる場合には単独で個人情報となります。また、記号の羅列で特定の個人を識別できないメールアドレスであっても、氏名等と同時に取得される場合には個人情報となります。問い合わせは一般的に名前情報を付けて行われるため、問い合わせのメールアドレスと氏名の組は個人情報に該当します。
問い合わせで取得される連絡先情報は、取得の状況からみて問い合わせへの対応を利用目的とすることは明らかなので、その利用目的外であるキャンペーンメールの送信に使うことはできません。 - 禁止される。キャンペーンチラシを送付した新会社は、利用目的を通知せずに取得した個人情報を業務に使用していることになるので、不正取得として個人情報保護法違反となります。また持ち出した側は、その業務に関して知り得た個人情報データベース等を、自己または第三者の不正な利益を図る目的で提供しているので罰則に処されます。また顧客情報の持ち出しは、転職前の会社との関係で労働契約上の守秘義務違反や不正競争防止法違反となり得ます。
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