知的財産権(全64問中31問目)
No.31解説へ
不正競争防止法で保護される,自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで,いずれの場合も情報はファイリングされており,ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し,閲覧者を限定して管理しているものとする。
出典:平成27年秋期 問 2
- 新製品開発に関連した,化学実験の未発表の失敗データ
- 専門家,研究者の学会で発表した,自社研究員の重要レポート
- 特許公報に基づき調査した,他社の特許出願内容
- 不正に取得した,他社の重要顧客リスト
広告
解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律で、この法律上の営業秘密とされるには次の3つの要件を満たすことが求められます。
- 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
- 組織内で秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 正しい。「新製品に関連した…」→有用性、「未発表の…」→非公知性・秘密管理性 となり3要件全てを満たしています。
- 学会で発表済みなので非公知性を満たしません。
- 特許公報に掲載されているということは広く世間に知られた事実なので非公知性を満たしません。
- 不正に取得した情報は営業秘密とされません。また営業秘密を不正に取得した場合には不正競争防止行為とされ罰せられます。
広告