知的財産権(全64問中34問目)
広告
解説
著作権は、思想や感情を表現した文化的な創作物に対して創作者が有する権利です。
著作物には文芸,学術,音楽,美術の創作物のほかにコンピュータ関連ではプログラムやデータベースも保護対象に含まれます。以下は代表的な著作物の種類です。ただし、次に挙げるものは著作物であっても、著作権の対象となりません。
著作物には文芸,学術,音楽,美術の創作物のほかにコンピュータ関連ではプログラムやデータベースも保護対象に含まれます。以下は代表的な著作物の種類です。ただし、次に挙げるものは著作物であっても、著作権の対象となりません。
- 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む)
- 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
- 裁判所の判決、決定、命令など
- 1から3の翻訳物や編集物で国や地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの
- 意匠権は、物の形状や模様、色彩などで表した商品のデザインなどのように、工業上の利用性があり、製品の価値や魅力を高める形状・デザインに認められる権利です。
- 商標権は、文字や図形、記号、立体的形状などで表した商品のマークなどを独占的に使用できる権利です。
- 正しい。取扱説明書は、著作権で保護されます。
- 特許権は、発明をした者がその発明を独占して使用できる権利です。
広告