その他の法律・ガイドライン(全46問中36問目)

個人情報に該当しないものはどれか。

出典:平成25年秋期 問 4

  • 50音別電話帳に記載されている氏名,住所,電話番号
  • 自社の従業員の氏名,住所が記載された住所録
  • 社員コードだけで構成され,他の情報と容易に照合できない社員リスト
  • 防犯力メラに記録された,個人が識別できる映像
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:その他の法律・ガイドライン
解説
個人情報保護法によると、個人情報とは生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものとされています。
  • 氏名と住所、または電話番号で個人が特定可能なので個人情報に該当します。
  • 氏名と住所で個人が特定可能なので個人情報に該当します。
  • 正しい。社員コード単独では個人の識別は不可能なため個人情報に該当しません。
  • 個人が識別できる情報なので個人情報に該当します。

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