知的財産権(全64問中40問目)
No.40解説へ
A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはない。
- A社は開発の全てを委託する。
- A社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。
- A社の社員と派遣社員によって開発する。
出典:平成25年秋期 問 1
- ①,②
- ①,③
- ②,③
- ③
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解説
この設問では「著作権に関する特段の契約や取決めはない」という条件なので、著作権法に則り①~③のケースにおける著作権の帰属先を考えます。
- 委託開発(請負契約)では開発したシステムの著作権は請負元(A社からみると委託先)に帰属します。
- ①と同様に請負契約になるので著作権は請負元に帰属します。著作権と秘密保持契約は無関係です。
- 自社で開発した場合はシステムの著作権は自社に帰属します。
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