知的財産権(全64問中43問目)
No.43解説へ
著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。
出典:平成25年春期 問13
- 映画の著作権は,その原作者だけに帰属する。
- 原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
- 憲法や法令,裁判所の判決の著作権は,国や地方公共団体に帰属する。
- 新聞連載小説の著作権は,原作者ではなく新聞社に帰属する。
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解説
著作権とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現したものに認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利で、著作権法は、著作物や、著作者の権利を保護するための法律です。
- 制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となると定められています(16条)。
- 正しい。原稿やイラストのような紙などに書かれたものだけでなく、講演会等における講演や即興演奏された音楽なども著作物になります(7条)。
- 憲法や法令、裁判所の判決も著作物ですが、著作権法上の権利の目的にはならないとされています(13条)。よって、権利が地方公共団体に帰属することもありません。
- 新聞連載小説の著作権は、原作者に帰属します。
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