知的財産権(全64問中44問目)

他社に損害を与える目的で,他社のサービス名と類似したドメイン名を取得して使用するような行為を禁止している法律はどれか。

出典:平成25年春期 問25

  • 個人情報保護法
  • 電気通信事業法
  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
  • 不正競争防止法
正解 問題へ
分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。
この法律の第2条には「不正競争」に該当する行為が定められていて、ドメイン名については、
  • 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的がある
  • 他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章)と類似している
  • 使用する権利をもつ、または保有し、そのドメイン名を使用する
という3要件を満たすと不正競争として扱われます。
ドメイン名のタイプミスを狙ったり、有名ブランドと類似したドメイン名を使用してビジネスを行うなどの行為が横行したために不正競争防止法での規制対象となっています。
  • 個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱いに関し基本的な事項を定め、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする法律です。
  • 電気通信事業法は、電気通信事業について定めている法律です。
  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)は、ネットワークに接続できる環境で、本人に許可なく他人のID・パスワード等を使って認証が必要なページに接続することなどの禁止を定めた法律です。
  • 正しい。

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