知的財産権(全64問中47問目)
No.47解説へ
ソフトウェアの開発を外部ベンダーに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。
出典:平成24年秋期 問24
- 下請法
- 著作権法
- 不正競争防止法
- 民法
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解説
著作権は、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式で思想や感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物を独占的に使用することができる権利です。情報処理の分野ではソフトウェアやそれを構成するプログラムコード、およびデータベースなどがあり、これらに対する権利も他の著作物と同様に著作権法で保護されます。
委託契約で特段の取決めがない場合には、作成されたソフトウェアの著作権は原則として、委託者(発注者)ではなく制作者(受注者)に帰属します。
委託契約で特段の取決めがない場合には、作成されたソフトウェアの著作権は原則として、委託者(発注者)ではなく制作者(受注者)に帰属します。
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