知的財産権(全64問中55問目)

不正競争防止法の不正競争に該当するものはどれか。

出典:平成23年特別 問20

  • 競争関係にある他社の信用の低下につながる,反社会的な行為を公表した。
  • 自社で使っているドメイン名が,偶然他社のドメイン名と類似していた。
  • 新聞に記載されていた掃除用具開発の着想を参考にして,オリジナルな文房具を開発した。
  • 取引先から入手した情報が他社の営業秘密に当たるものであることを知っていながら,自社で使用した。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
解説
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の定義や罰則について定められた法律です。

この法律の第2条では「不正競争」の定義として20以上の事例が定められています。
  • 公表の目的は、反社会的な行為を社会に広く知らせるためであり、不正の利益を得たり、保有者に損害を加える目的ではないので違反ではありません。
  • 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示のドメインを取得・使用した場合は不正競争に該当しますが、このケースでは「偶然」とされているので違反ではありません。
  • 他人の商品の形態をコピーした商品の販売などは不正競争に該当しますが、このケースでは着想を参考にしただけなので違反ではありません。
  • 正しい。他社の営業秘密であることを知りながら、使用・開示する行為は不正競争に該当します。

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