知的財産権(全64問中62問目)
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解説
知的財産権は、人間の知的活動によって創作された財産を保証する権利で、「著作権」と「産業財産権」に分類することができます。
産業財産権は関係機関に申請をして認められれば権利として登録されるのに対して、著作権は特に申請を必要とせず創作物が創作された時点で著作物の創作者に対して発生する権利です。
産業財産権には以下の4つの種類があり、権利設定を受けるにはいずれも省庁への申請・登録が必要です。
産業財産権は関係機関に申請をして認められれば権利として登録されるのに対して、著作権は特に申請を必要とせず創作物が創作された時点で著作物の創作者に対して発生する権利です。
産業財産権には以下の4つの種類があり、権利設定を受けるにはいずれも省庁への申請・登録が必要です。
- 特許権
- 自然の法則や仕組みを利用した価値ある発明を保護する、存続期間は出願日から20年
- 実用新案権
- 物品の形状、構造または組み合わせに係る考案のうち発明以外のものを保護する、存続期間は出願日から10年
- 意匠権
- 製品の価値を高める形状やデザインを保護する、存続期間は出願日から25年
- 商標権
- 商品の名称やロゴマークなどを保護する、存続期間は設定登録日から10年
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