その他の法律・ガイドライン(全46問中7問目)
No.7解説へ
行政機関の保有する資料について,開示を請求する権利とその手続などについて定めた法律はどれか。
出典:令和元年秋期 問 6
- 公益通報者保護法
- 個人情報保護法
- 情報公開法
- 不正アクセス禁止法
正解 ウ問題へ
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解説
情報公開法は、国の行政機関が保有する情報を公開・開示するための請求手続きを定めた法律です。正式名称を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」といいます。
情報公開は誰でも請求することができます。開示を求める文書があれば「行政文書開示請求書」に必要事項を記載の上、手数料300円とともに情報公開を求める行政機関等に提出します。特に問題がなければ30日以内に開示されるか否かが決定される仕組みになっています。
情報公開は誰でも請求することができます。開示を求める文書があれば「行政文書開示請求書」に必要事項を記載の上、手数料300円とともに情報公開を求める行政機関等に提出します。特に問題がなければ30日以内に開示されるか否かが決定される仕組みになっています。
- 公益通報者保護法は、労働者が労務を提供している事業所の犯罪行為、または最終的に刑罰につながる法令違反事実を通報したことを契機とする、事業所から通報者への不利益な扱いを防止するための法律です。
- 個人情報保護法は、個人情報の適切な取扱いについて基本的な事項を定め、個人情報を取り扱う関係者が遵守すべき義務等を定めた法律です。
- 正しい。情報公開法は、行政機関の保有する情報の開示請求手続きについて定めた法律です。なお、独立行政法人等については別途「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」で開示手続きが定められています。
- 不正アクセス禁止法は、コンピュータネットワークに接続できる環境で、他人のID・パスワードの組を使用するなどして、本人の承諾なしに認証が必要なページに接続する行為、および、本人に許可なく第三者へIDとパスワードを教えるなどの助長行為の禁止を定めた法律です。
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