知的財産権(全64問中8問目)

市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。

出典:令和4年春期 問14

  • ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
  • ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
  • ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
  • ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
解説
シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアの購入者が包装を開封することで使用許諾契約に同意したとみなす契約方式で、量販店で販売されるソフトウェアパッケージに使われています。この契約方式では、包装や外箱の表面に使用許諾条件が印刷されていて、その中に「包装の開封と同時に契約条項に同意したものをみなす」旨の条項が含まれています。シュリンクラップ(Shrink-wrap)とは、製品の包装のことです。
  • 正しい。シュリンクラップ契約は、使用許諾条件の内容を知っていたかどうかにかかわらず、包装を開封した時点で契約内容を承諾したのと同じ法律効果が生じます。
  • 原則としては開封後に契約を無効にすることはできません。未使用であれば返品できる旨の条項が使用許諾契約に含まれていることもありますが、使用開始した場合には無効にすることはできません。
  • 開封した時点で契約は成立し、使用しなくても契約は有効に存続します。自動的に無効になることはありません。
  • 契約が成立するのは開封した時点なので、購入後に開封しなければ契約は成立しません。

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