労働関連・取引関連法規(全28問中8問目)
No.8解説へ
フレックスタイム制の運用に関する説明a~cのうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- コアタイムの時間帯は,勤務する必要がある。
- 実際の労働時間によらず,残業時間は事前に定めた時間となる。
- 上司による労働時間の管理が必要である。
出典:平成30年秋期 問 4
- a,b
- a,b,c
- a,c
- b
正解 ウ問題へ
広告
解説
フレックスタイム制は、労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができる変形労働時間制の一種です。1日の労働時間帯を、必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施するのが一般的になっています。フレックスタイム制では1カ月以内の期間とその期間内における総所定労働時間(契約時間)が決められていて、その契約時間内であれば法定労働時間(1日8時間、週40時間)に縛られずに自由に働くことができます。これにより、今日は6時間、明日は9時間というように日ごとの勤務時間を労働者自身が柔軟に決められます。所定労働時間は組織ごとに設定することができますが、労働基準法の法定労働時間内に収まるようにしなければなりません。また、実際の労働時間がその契約時間を超えた場合には残業代が発生します。
- 正しい。コアタイムは1日のうちで必ず勤務しなければならない時間帯です。
- 誤り。実際の労働時間が契約時間を超えた場合には、使用者は残業代を支払わなくてはなりません。
- 正しい。フレックスタイム制では労働者ごとに勤務時間が異なるため勤怠管理が複雑になりがちです。上司や組織は、個々の労働者の総労働時間が適当量になるように管理する必要があります。
広告