ビジネスシステム(全34問中22問目)
No.22解説へ
企業におけるマイナンバーの取扱いに関する行為a~cのうち,マイナンバー法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- 従業員から提供を受けたマイナンバーを人事評価情報の管理番号として利用する。
- 従業員から提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する調書に記載する。
- 従業員からマイナンバーの提供を受けるときに,その番号が本人のものであることを確認する。
出典:平成30年春期 問 8
- a,b
- a,b,c
- b
- b,c
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解説
マイナンバーは、日本国民ひとりずつに割り当てられる12桁の固有の番号です。平成28年1月から税や社会保障の手続きでの利用が始まっており、今後、行政の効率化や国民の利便性向上および公平・公正な社会を実現するための社会基盤になることが期待されています。
マイナンバーの取扱いおよび利用範囲については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称、マイナンバー法)」に定められています。マイナンバー法9条によれば、マイナンバーは、行政事務の処理において「社会保障」「税」「災害対策」の法令で定められた手続のためだけに使用でき、これ以外の目的には使用することはできないことになっています。
マイナンバーの取扱いおよび利用範囲については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称、マイナンバー法)」に定められています。マイナンバー法9条によれば、マイナンバーは、行政事務の処理において「社会保障」「税」「災害対策」の法令で定められた手続のためだけに使用でき、これ以外の目的には使用することはできないことになっています。
- 誤り。組織内の管理目的で使用することはできません(法9条)。
- 正しい。利用範囲の行政事務で必要となる書面の提出などのように、他人の個人番号を利用した事務を行う者は、必要な限度で他人のマイナンバーを記載することができます(法9条3項)。
- 正しい。マイナンバーを利用する事務等実施者は、本人からマイナンバーの通知を受けるときに、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードの記載事項が本人のものであることを確認するための措置をとらなくてはなりません(法15条)。
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