e-ビジネス(全35問中5問目)
No.5解説へ
資金決済法における前払式支払手段に該当するものはどれか。
出典:令和5年春期 問22
- Webサイト上で預金口座から振込や送金ができるサービス
- インターネット上で電子的な通貨として利用可能な暗号資産
- 全国のデパートや商店などで共通に利用可能な使用期限のない商品券
- 店舗などでの商品購入時に付与され,同店での次回の購入代金として利用可能なポイント
広告
解説
資金決済法は、前払式支払手段、資金移動業、暗号資産交換業等を規制する法律です。前払式支払手段とは、以下の4つの条件を満たすものを言います。
- 金額または物品・サービスの数量が、証票や電子機器(証票等)に記載・記録されていること
- ①に応じた対価が支払われていること
- 証票等やその財産的価値と結びついてID番号等が発行されること
- 証票等やID番号等の提示で物品の購入やサービスの提供を受けられること
- 資金決済法における資金移動業に該当します。
- 資金決済法における暗号資産に該当します。暗号資産も財産的価値をもつ記録という意味では同じですが、不特定の者を相手として使用や売買ができるという点が、前払式支払手段との違いです。
- 正しい。紙の商品券は、前もって対価を支払って購入し、その後物品の購入等に使えるため前払式支払手段に該当します。「使用期限のない」としていて、有効期間6カ月未満のものを除外しているのもポイントです。
- 商品購入時に付くポイントも財産的価値がありますが、ポイント取得のために対価を支払っていないので前払式支払手段に該当しません。
広告