A社がB社に委託した業務において,C社からB社に派遣されているK君が開発したプログラムの著作権の帰属先はどこか。
解説
少し複雑な関係になっていますが整理して考えてみましょう。
A社がB社に委託した業務なので、実際に開発を行っているのはB社です。そこに派遣されているC社のK君の開発したプログラムは、B社の指揮命令のもとに開発したものですから著作権はB社に帰属します。したがって「イ」が正解です。
押さえておく点は、①委託業務の場合、著作権は委託先企業(請負企業)に、②派遣社員が開発した著作物の著作権は派遣先企業に帰属するという2点です。