平成24年秋期試験問題 問1
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解説
「営業秘密」とは、①秘密として管理され、②事業活動に有用な営業上の情報であり、③公然と知られていない、という3つの要件のすべてを満たす情報です。営業秘密も知的財産の一つであり、著作権が著作権法で、特許権等が特許法で保護されるのと同様に、事業者間の公正な競争を確保するための法律である「不正競争防止法」によって保護されています。
不正競争防止法では、営業秘密に係る次に挙げる行為を禁止しており、営業秘密が侵害された場合(侵害されるおそれを含む)、差止請求や損害賠償請求をすることができます。
不正競争防止法では、営業秘密に係る次に挙げる行為を禁止しており、営業秘密が侵害された場合(侵害されるおそれを含む)、差止請求や損害賠償請求をすることができます。
- 不正の手段により営業秘密を取得する行為
- 不正取得行為により取得した営業秘密を使用または開示する行為
- 営業秘密が不正取得されたことを知って営業秘密を使用、もしくは開示する行為
- 営業秘密の保有者からその営業秘密が示されたあとで、不正の利益を得る目的またはその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用または開示する行為
- 不正開示行為が介在した営業秘密を取得し、もしくは開示する行為
- 独占禁止法は、市場における私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止することで公正且つ自由な競争を促進することを目的とする法律です。
- 特定商取引法は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護することを目的とする法律です。インターネット販売は通信販売にあたるため、ネットショップではわかりやすい位置に「販売業者名」「住所」「電話番号」「支払い方法」などを表示する義務があります。
- 不正アクセス禁止法は、コンピュータネットワークに接続できる環境で、本人の承諾なしに他人のID・パスワード等を使って認証が必要なページに接続する行為、および、本人に許可なく第三者へIDとパスワードを教えるなどの助長行為の禁止を定めた法律です。
- 正しい。営業秘密は、不正競争防止法によって保護されています。
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