平成26年秋期試験問題 問27
問27解説へ
ビジネスモデル特許として,特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
- 顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる,ITを利用した新たな受注の仕組み
- コンピュータを利用して作成した,新製品の設計ドキュメント
- 自社の専用サーバで稼働していたプログラムをクラウドコンピューティングにそのまま移し替えたもの
- 大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うために開発された高性能コンピュータ
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解説
ビジネスモデル特許は、特許のうち、コンピュータ・ソフトウェアを使った「ビジネス方法に係る発明」に与えられる特許という意味で用いられている言葉です。ビジネスモデル特許も特許法の保護対象となります。
ITの世界では、従来の技術を他に転用したり、それらを組合わせて特定分野に対応させることは普通に行われています。したがって以下の例のようにそれらを行うための技術的に困難性がない場合には、進歩性がないとして発明とは認められません。
ITの世界では、従来の技術を他に転用したり、それらを組合わせて特定分野に対応させることは普通に行われています。したがって以下の例のようにそれらを行うための技術的に困難性がない場合には、進歩性がないとして発明とは認められません。
- 従来からあるシステムの他の分野への適用
- 従来から存在する機能への別の代替手段の付加
- 人間が行っていた業務のコンピュータシステムによる代替
- 現実空間で一般的である事象のコンピュータ上での再現
- 一般によく知られた事実又は慣習に基づいた設計上の変更
- 正しい。ITを新たな受注の仕組み(=ビジネス方法)なのでビジネスモデル特許に該当します。
※コンピュータや通信機器等は自然法則を利用して実現されているので、ITを使用した発明は特許権の対象となります。 - 設計ドキュメントは、文書の創作物として著作権の保護対象です。
- 従来から稼働していたプログラムを移し替えただけで進歩性がないため発明に該当しません。
- ビジネス方法についての発明ではないためビジネスモデル特許ではありません。
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