平成26年春期試験問題 問17
正解 イ問題へ
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解説
製造物責任法(PL法)は、製造物の安全性上の欠陥により人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、消費者が製造業者に対して損害賠償を請求できることを定めた法律です。
製造物責任法1条では法律の目的を以下のように規定しています。
「この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
一般には製造物は小売店を介して販売されることが多く、製造業者と消費者は直接的な契約関係にないので、消費者がメーカーに対して直接的に売主の担保責任や債務不履行責任を追及することはできません。また小売店に損害賠償を求めても製品の代金程度しか責任を問えません。このような被害に遭った消費者を救済するため、民法の特例として製造物責任を定め、消費者や第三者がメーカーの責任を直接追及できるようになっています。
したがって保護の対象は「消費者」となります。
製造物責任法1条では法律の目的を以下のように規定しています。
「この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
一般には製造物は小売店を介して販売されることが多く、製造業者と消費者は直接的な契約関係にないので、消費者がメーカーに対して直接的に売主の担保責任や債務不履行責任を追及することはできません。また小売店に損害賠償を求めても製品の代金程度しか責任を問えません。このような被害に遭った消費者を救済するため、民法の特例として製造物責任を定め、消費者や第三者がメーカーの責任を直接追及できるようになっています。
したがって保護の対象は「消費者」となります。
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