平成26年春期試験問題 問19
問19解説へ
国民生活の安心や安全を損なうような企業の法令違反行為の事実を,労働者が公益通報者保護法で定められた通報先に通報した場合,その労働者は同法によって解雇などの不利益を受けないよう保護される。次の労働者の行為のうち,労働者が公益通報者保護法の保護を受けられる事例はどれか。
- 企業秘密漏えい禁止の就業規則に反するが,勤務先の通報対象事実を,法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。
- 勤務先の業務とは無関係な,勤務先の同僚の私生活における法令違反の事実を,法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。
- 勤務先の不適切な行為が通報対象事実に該当するかを確認するため,弁護士に相談した。
- 不特定多数が閲覧できるWebサイトに,勤務先の法令違反の事実を投稿した。
正解 ア問題へ
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解説
公益通報者保護法は、犯罪行為等を公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図ることを目的とした法律です。
公益通報となるためには次の要件を満たしている必要があります。
公益通報となるためには次の要件を満たしている必要があります。
- 「労働者」であること
- 「事業主または役員、従業員、代理人など」に対するものであること
- 「不正の目的」でないこと
- 「信ずるに足りる相当の理由」があること
- 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、又はまさに生じようとしている旨」の通報であること
- 「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する機関」に対するものであること
- 正しい。すべての要件を満たしているので保護の対象となります。
- 保護の対象となるのは公益通報を行うことで、解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合なので、この事例は保護の対象外となります。
- 弁護士への相談は、公益通報ではないので保護の対象外となります。
- 行政機関等の被害の拡散を防止できる機関に通報する必要があるため、要件を満たしません。
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