平成27年秋期試験問題 問3
問3解説へ
請負契約によるシステム開発作業において,法律で禁止されている行為はどれか。
- 請負先が,請け負ったシステム開発を,派遣契約の社員だけで開発している。
- 請負先が,請負元と合意の上で,請負元に常駐して作業している。
- 請負元が,請負先との合意の上で,請負先から進捗状況を毎日報告させている。
- 請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。
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解説
請負契約とは、委託された業者が発注側から求められた製品を期限までに納品することを決めた契約です。
請負元と請負先のどちらがどっちとなってしまいますが、実務上は請負元=発注側業者、請負先=受託業者という意味で用いられています。この契約形態では請負元と請負先の間に指揮監督関係はなく、請負先は独立した事業者として契約に定められた成果物の完成を目指すことになります。
請負元と請負先のどちらがどっちとなってしまいますが、実務上は請負元=発注側業者、請負先=受託業者という意味で用いられています。この契約形態では請負元と請負先の間に指揮監督関係はなく、請負先は独立した事業者として契約に定められた成果物の完成を目指すことになります。
- 請負先は独立した事業者として仕事を完成させるので、その手段は問題になりません。例えば、請負先が他の事業者に再委託して成果物を完成させることも認められます。
- 請負元と合意の上で、客先に常駐して作業することも可能です。
- 請負元と合意の上であれば、必要な範囲で仕事の進捗を確認することは可能です。
- 正しい。請負元と請負先の間に指揮監督関係はありません。請負契約であるにもかかわらず、請負元が請負先の従業員に直接指示を出して業務に当たらせることは「偽装請負行為」であり禁止されます。
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