平成28年秋期試験問題 問1
問1解説へ
労働者派遣に関する説明のうち,適切なものはどれか。
- 業務の種類によらず,派遣期間の制限はない。
- 派遣契約の種類によらず,派遣労働者の選任は派遣先が行う。
- 派遣先が派遣労働者に給与を支払う。
- 派遣労働者であった者を,派遣元との雇用期間が終了後,派遣先が雇用してもよい。
正解 エ問題へ
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解説
請負企業の社員が契約先の指揮命令で働くことができるように組織間で結ぶ契約を「労働者派遣契約」といいます。労働者派遣契約では、労働者と雇用関係にあるのは派遣元企業、指揮命令関係があるのは派遣先企業と労働者になります。
- 派遣期間制度には「個人単位での制限」と「事業所単位での制限」という2つの基準があり、一部の例外を除き、派遣期間は最長で3年に制限されています。
- 個人単位での制限
- 派遣先の同一の組織単位(課・部門)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。
※従事する組織単位を変更し、新たに3年間受け入れることは可能 - 事業所単位での制限
- 派遣先の同一の事業所における継続した労働者派遣の受け入れは3年を上限とする。
※過半数労働組合等の意見聴取手続きを経ることで3年ずつ延長可能
- 紹介予定派遣を除き、受け入れる派遣労働者を派遣先が選任することはできません。
- 派遣労働者の給与は雇用主である派遣元から支給されます。
- 正しい。派遣契約期間の満了後、派遣先は継続して就業することを希望する者を自社の社員として雇用することが可能です。また派遣元が、その雇用を阻止する旨の契約を結ぶことは禁止されています。
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