平成29年秋期試験問題 問13
問13解説へ
我が国における,社会インフラとなっている情報システムや情報通信ネットワークへの脅威に対する防御施策を,効果的に推進するための政府組織の設置などを定めた法律はどれか。
- サイバーセキュリティ基本法
- 特定秘密保護法
- 不正競争防止法
- マイナンバー法
正解 ア問題へ
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解説
サイバーセキュリティ基本法は、日本国におけるサイバーセキュリティに関する施策の推進にあたっての基本理念、及び国及び地方公共団体の責務等※を明らかにし、サイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めた法律です。
サイバーセキュリティ基本法の施行に伴い設置された政府機関が、「サイバーセキュリティ戦略本部」および「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」です。
したがって「ア」が適切です。
サイバーセキュリティ基本法の施行に伴い設置された政府機関が、「サイバーセキュリティ戦略本部」および「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」です。
したがって「ア」が適切です。
- 正しい。
- 特定秘密保護法は、国と国民の安全を確保するために、安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものを定め、それらの保護に関して必要な事項を定めた法律です。
- 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。
- マイナンバー法は、行政事務においてマイナンバー(個人番号)を安全かつ適切に活用し、効率的な情報管理及びその利用をするために必要な条項を定めた法律です。
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