平成29年秋期試験問題 問28
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解説
著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現したものに認められる、それらの創作物を独占的に利用できる権利です。
ただし、「プログラム言語」「プログラム規約」「アルゴリズム」の3つは、著作権法第10条の3の規定により著作権保護の対象外とされています。プログラム言語は対象外ですが、プログラム言語によってつくられたプログラム(ソースコード)は保護対象になります。
したがって適切な組合せは「エ」です。
ちなみに「新規の工芸品などについて,そのデザインの工業的利用」を独占的に認める権利とは意匠権のことです。
ただし、「プログラム言語」「プログラム規約」「アルゴリズム」の3つは、著作権法第10条の3の規定により著作権保護の対象外とされています。プログラム言語は対象外ですが、プログラム言語によってつくられたプログラム(ソースコード)は保護対象になります。
したがって適切な組合せは「エ」です。
ちなみに「新規の工芸品などについて,そのデザインの工業的利用」を独占的に認める権利とは意匠権のことです。
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