平成29年春期試験問題 問24
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マイナンバーを使用する行政手続として,適切でないものはどれか。
- 災害対策の分野における被災者台帳の作成
- 社会保障の分野における雇用保険などの資格取得や給付
- 税の分野における税務当局の内部事務
- 入国管理の分野における邦人の出入国管理
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解説
マイナンバーは、日本国民ひとりずつに割り当てられる12桁の固有の番号です。平成28年1月から税や社会保障の手続きでの利用が始まっており、今後、行政の効率化や国民の利便性向上および公平・公正な社会を実現するための社会基盤になることが期待されています。
マイナンバーの取扱いおよび利用範囲ついては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称、マイナンバー法)」に定められています。マイナンバー法 第9条によれば、行政事務の処理において「社会保障」「税」「災害対策」の法令で定められた手続のためだけに使用でき、これ以外の目的には使用することはできないことになっています。
マイナンバーの取扱いおよび利用範囲ついては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称、マイナンバー法)」に定められています。マイナンバー法 第9条によれば、行政事務の処理において「社会保障」「税」「災害対策」の法令で定められた手続のためだけに使用でき、これ以外の目的には使用することはできないことになっています。
- 災害対策の分野なので適切と認められます。
- 社会保障の分野なので適切と認められます。
- 税の分野なので適切と認められます。
- 適切ではないため正解です。3つの対象分野のどれにも属さないため、マイナンバーの利用範囲外です。
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