平成30年春期試験問題 問9

A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシーを侵害したと判断したので,プロバイダ責任制限法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき,X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として,適切なものはどれか。ここで,X社はA氏,B氏双方と連絡が取れるものとする。

  • A氏,B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
  • A氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
  • 開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
  • 無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:その他の法律・ガイドライン
解説
プロバイダ責任制限法は、インターネットでのウェブページや電子掲示板などへの投稿のように不特定多数の者が閲覧する通信について、プロバイダ等の「損害賠償責任」および、それらの通信で損害を被った者に与えられる「発信者情報の開示請求権」を定めた法律です。この設問で問われている発信者情報の開示請求に関しては、この法律の第5条に定められています。

インターネット上の掲示板への投稿等により自身の権利が侵害されたと判断した者は、プロバイダや電子掲示板の運営者、もしくはサーバ管理者に発信者情報(氏名、住所、メールアドレス等)の開示を請求することができます。

開示請求を受けたプロバイダ等のサービス提供者は、開示に同意するか否かについて発信者の意見を聴かなければなりません。これは、プライバシーや表現の自由等の発信者の権利・利益が不当に侵害されることを防止するためにプロバイダ責任法で定められた措置です。発信者の同意があれば請求者に対し情報を開示することになりますが、同意を得られない若しくは反論が示された場合には請求を拒絶することができます。開示請求を拒絶された被害者は、裁判所に開示請求を訴え出ることもできます。

設問のケースでは、開示請求者がA氏、発信者がB氏ですので、開示請求を受けたX社は情報の開示についてB氏の意見を聴く義務があります。したがって適切な対応は「ウ」です。

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