プロジェクトマネジメント(全166問中35問目)

情報システムを請負契約で海外ベンダーに発注することになった。このときのプロジェクト調達マネジメントとして,適切な行動はどれか。

出典:平成31年春期 問40

  • 受入れ後に不良が発見された場合には,契約にはなくても,該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。
  • 海外ベンダーの能力を生かすために,知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。
  • 開発着手後に,開発範囲,仕様,作業内容などの調達内容を文書で合意する。
  • 契約時に,納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。
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分野:マネジメント系
中分類:プロジェクトマネジメント
小分類:プロジェクトマネジメント
解説
  • 受入れ後の不良は保守案件となります。契約書にないサポートまでを要求してはいけません。
  • 請負契約では成果物の著作権は原則として受託側に帰属します。知的財産権の条項を契約に含めないと、成果物の著作権を得ることができません。また、詳細な作業範囲や品質レベル等を書面にて定めておくべきです。
  • 金額、納期、開発範囲等を書面に残しておかないと後々紛争になってしまうことも多いため、着手前に合意し、契約書を交付することが望まれます。本肢では「開発着手後に」としているため誤りです。
  • 正しい。注文契約書には、成果物や作業の範囲、実施期間、役割と責任、価格、検査と受入れ基準、変更要求の取扱い、違約金、サポート、再委託の可否などを記載し、双方で合意します。契約書に詳細な取り決めを盛り込むことが、トラブル防止に効果的です。

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