その他の法律・ガイドライン(全46問中17問目)
No.17解説へ
要件a~cのうち,公益通報者保護法によって通報者が保護されるための条件として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- 書面による通報であることが条件であり,口頭による通報は条件にならない。
- 既に発生した事実であることが条件であり,将来的に発生し得ることは条件にならない。
- 通報内容が勤務先に関わるものであることが条件であり,私的なものは条件にならない。
出典:平成29年秋期 問33
- a,b
- a,b,c
- a,c
- c
正解 エ問題へ
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解説
公益通報者保護法は、労働者が労務を提供している事業所の犯罪行為、または最終的に刑罰につながる法令違反事実を通報したことを契機とする、事業所から通報者への不利益な扱いを防止するための法律です。
「公益通報」と認められるためには以下の5つの要件を満たす必要があります。
「公益通報」と認められるためには以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であること
- 通報に不正の目的がないこと
- 法令違反行為が生じている、または正に生じようとしていること
- 通報内容が真実であると証明できること
- 厚生労働省が法令違反事実について処分または勧告等の権限を有していること
- 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効・その他不利益な取扱いの禁止
- 公益通報をしたことを理由とする労働者派遣契約の解除の無効・その他不利益な取扱いの禁止
- 誤り。口頭・書面のどちらでも有効です。
- 誤り。将来的に発生が予見される行為についても対象となります。
- 正しい。通報内容が通報者自身の勤務する事業所に係る行為であることが条件です。勤務先以外で発生した不正行為を通報することも可能ですが、公益通報者保護法上の保護対象者からは外れるため保護は受けられません。
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