平成22年春期試験問題 問26
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解説
ネット取引で申込フォームから注文を行うと、どうしても操作ミスが起こりやすく、また電子情報の特性上、その誤注文は一瞬でお店側に届いてしまいます。またインターネットは遠隔地同士で通信を行うのでいつの時点で売買契約が成立するかという問題が生じてきます。
そのため「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」により、「インターネットなど電子的方法を用いて、申込みに対する承諾の通知を発する場合、特に事前の特約がない場合は、承諾の通知が到達した時点が契約の成立時期と考える」と規定されています。
つまり電子商取引ではお店側からの受注承諾のメールを受信した時点が売買契約成立ということになっています。
そのため「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」により、「インターネットなど電子的方法を用いて、申込みに対する承諾の通知を発する場合、特に事前の特約がない場合は、承諾の通知が到達した時点が契約の成立時期と考える」と規定されています。
つまり電子商取引ではお店側からの受注承諾のメールを受信した時点が売買契約成立ということになっています。
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