平成23年秋期試験問題 問20
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解説
特許法は、物や技術の発明を保護するものだと認識されていることが多いですが、ビジネス方法に係る発明も保護の対象となります。
これらビジネスモデルに係る発明は「ビジネスモデル特許」と呼ばれ、一般にはより狭義の、コンピュータ・ソフトウエアを使ったビジネス方法に係る発明に与えられる特許という意味で用いられています。
ただし取引の形態や、商取引の方法など、ビジネスの手法のみに主眼が置かれ、コンピュータ・ソフトウエアなどの技術的な部分に特徴がないものは、発明の要件を満たさないとされ、日本においては、通常の特許と同様に、何らかの形で自然法則を利用した技術的な思想であることを要求されます。
これらビジネスモデルに係る発明は「ビジネスモデル特許」と呼ばれ、一般にはより狭義の、コンピュータ・ソフトウエアを使ったビジネス方法に係る発明に与えられる特許という意味で用いられています。
ただし取引の形態や、商取引の方法など、ビジネスの手法のみに主眼が置かれ、コンピュータ・ソフトウエアなどの技術的な部分に特徴がないものは、発明の要件を満たさないとされ、日本においては、通常の特許と同様に、何らかの形で自然法則を利用した技術的な思想であることを要求されます。
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