平成23年特別試験問題 問1
問1解説へ
コンピュータプログラムの開発や作成に関する行為のうち,著作権侵害となるものはどれか。
- インターネットからダウンロードしたHTMLのソースを流用して,別のWebページを作成した。
- インターネットの掲示板で議論されていたアイディアを基にプログラムを作成した。
- 学生のころに自分が作成したプログラムを使い,会社業務の作業効率を向上させるためのプログラムを作成した。
- 購入した書籍に掲載されていた流れ図を基にプログラムを作成した。
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解説
著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現したもの(=著作物)を、創作者が独占的に使用する権利です。プログラムのソースコードやデータベースは、著作物として著作権法で保護されます。
- 正しい。HTMLのソースコードは著作物に該当します。他人の著作物を無断で使用することは著作権侵害に該当します。もちろん、再使用目的の素材として公開されているソースコードであれば別です。
- 著作権法で保護されるのは「思想や感情を創作的に表現したもの」です。アイディアには創作性がないので著作物に該当しません。したがって、著作権侵害に該当しません。アイディアを保護する権利としては、産業財産権の一つである実用新案権が存在しています。
- 自分が作成したプログラムの著作権は自分自身にあるので問題ありません。
- 著作権法では、❶プログラム言語、❷規約、❸アルゴリズムの3つについては保護の対象外としています。したがって、流れ図で示されたアルゴリズムを参考にプログラムを作成しても著作権侵害とはなりません。
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