ITパスポート試験 用語辞典
しゅひぎむけいやく
守秘義務契約
【Non Disclosure Agreement】
営業秘密や個人情報などをやり取りする取引を行う場合に、その情報の開示の目的、範囲、管理方法、禁止事項などを明確にするために締結される契約。
一般に公開されていない新技術を外部ベンダに引き渡して開発を委託する場合などには、秘密保持にかかわる項目を契約書に盛り込むことが自社の利益を守ることにもつながる。
一般に公開されていない新技術を外部ベンダに引き渡して開発を委託する場合などには、秘密保持にかかわる項目を契約書に盛り込むことが自社の利益を守ることにもつながる。
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(Wikipedia 秘密保持契約より)秘密保持契約(ひみつほじけいやく、Non-disclosure agreement、略称: NDA)とは、ある取引を行う際などに、法人間(または自然人との間)で締結する、営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密(すでに公開済みのものや独自にないし別ソースから入手されたものなどを除外することが多い。)を第三者(当該取引に関連する関連会社や弁護士、公認会計士などを除外することが多い。)に開示しない(行政庁や裁判所の要求する場合、その他法律上開示義務がある場合などが除外されることが多い。)とする契約。機密保持契約、守秘義務契約ともいう。非開示契約とも訳されるが、これは特に、必ずしも本来の秘密でない情報も対象とする場合に用いられる。
同時に秘密情報の利用禁止が定められることも多い。
法律で定められた守秘義務とは異なる。違反した場合は相手に損害賠償請求権、差止請求権が生じるが、直接的な罰則はない(ただし不正競争防止法等に触れれば罰せられる)。
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出題例
正解 エ
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