ITパスポート試験 用語辞典
マイナンバー法
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が正式名称であり、この法律により、国民一人ひとりに番号を割り振り、それを税・社会保障・災害対策などの行政手続きに活用しようとする制度(マイナンバー制度)が導入されることとなったもの。
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- 分野:
- 分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:セキュリティ関連法規 - 重要度:
- ★★★
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(Wikipedia 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律より)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ、平成25年5月31日法律第27号)は、国民及び法人に個人番号、法人番号を割り当て、行政機関が効率的な情報の管理・利用と行政機関の間における迅速な情報授受や、国民の行政手続の簡素化による国民負担軽減や本人確認の簡易化のために必要な事項を規定する日本の法律。通称は、番号利用法(ばんごうりようほう)、番号法(ばんごうほう)、マイナンバー法(マイナンバーほう)。
構成
- 第1章 総則(第1条―第6条)
- 第2章 個人番号(第7条―第16条)
- 第3章 個人番号カード(第17条・第18条)
- 第4章 特定個人情報の提供
- 第1節 特定個人情報の提供の制限等(第19条・第20条)
- 第2節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第21条―第25条)
- 第5章 特定個人情報の保護
- 第1節 特定個人情報保護評価等(第26条―第28条の4)
- 第2節 行政機関個人情報保護法等の特例等(第29条―第35条の2)
- 第6章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(第36条―第41条)
- 第7章 法人番号(第42条―第45条)
- 第8章 雑則(第46条―第50条)
- 第9章 罰則(第51条―第60条)
- 附則
経緯
- 2009年(平成21年)
- 12月22日:政府の税制改正大綱で「社会保障・税共通の番号制度導入」が改革の方向性として示される(鳩山由紀夫内閣)。
- 2011年(平成23年)
- 1月31日:政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」が決定(菅内閣)。
- 6月30日:政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税番号大綱」が決定(菅内閣)。
- 2012年(平成24年)
- 2月14日:野田内閣でマイナンバー関連3法案を閣議決定、第180回国会に提出。
- 11月16日:衆議院解散により廃案。
- 2013年(平成25年)
- 3月1日:第2次安倍内閣でマイナンバー関連4法案を閣議決定、第183回国会に提出。
- 5月9日:衆議院本会議で修正案が可決。
- 5月24日:参議院本会議で可決、成立。
- 5月31日:公布。
- 2014年(平成26年)
- 1月1日:特定個人情報保護委員会(のちに個人情報保護委員会)が内閣府の外局として発足。
- 3月31日:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」公布。
- 2015年(平成27年)
- 9月3日:「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年法律第65号)成立(第189回国会)。公布は9月9日。
- 10月5日:施行
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